監督処分(営業停止処分)
この度、弊社の元従業員が滋賀県日野町が発注した入札における刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)に
違反するものとして、滋賀県から監督処分を受ける詳細が確定いたしました。
処分内容は、滋賀県のホームページに記載されている通りの「60日間の公共工事における機械器具設置工事に関する営業」の停止(営業停止処分)となります。
関係各所、お客様方々にはご迷惑おかけいたしますが、何卒、よろしくお願い申し上げます。
↓滋賀県ホームページリンク
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/327902.html